(1)事前に送付いたします次の書類に必要な事項をすべて記入し、記名捺印の上、(3)の提出書類を添えて
申し込み下さい。
b.JIS認証契約書(2部)
c.品質管理実施状況説明書
(2)認証を申請する品目が複数ある場合は、同一の申し込みにより行うことができます。
(3)提出書類は、一般認証指針の品質管理実施状況説明書等の書類となります。
なお、品質管理実施状況説明書等は、品質管理実施状況説明書作成要領に従い作成して下さい。
認証を受けようとする工場又は事業場の技術的生産条件が、産業標準化法に基づく品質管理体制の審査基準を定める省令第2条第1項に該当する場合
品質管理実施状況説明書作成基準(A)
認証を受けようとする工場又は事業場の技術的生産条件が、産業標準化法に基づく品質管理体制の審査基準を定める省令第2条第2項に該当する場合
品質管理実施状況説明書作成基準(B)